放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者(児発管)は送迎に行ってはいけない?

2024年2月22日(木)
放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者(児発管)は送迎に行ってはいけない?

放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者(児発管)が 送迎業務に就くべきか否かは、施設の運営や業務に関わる重要な問題です。

この記事では、自治体のルールに基づいた送迎業務の可否、 児発管の役割や責任における児童への支援やプログラムの管理において、 望ましい運用について記載しております。

1. 児童発達支援管理責任者(児発管)は送迎業務を行っても良い?

広島県の「障害児通所支援事業に係るQ&A」によると「児童発達支援管理責任者が送迎に出ることを禁止する明確な規定はありません」との記載があるため、少なくとも上記の自治体では送迎業務を行って良いのでしょう。

注意

ネットでは「児発管は送迎できない」という情報も多くあります。 自治体によっては明確に禁止しているところもあるのかもしれません。
ご自身の自治体でのルール、ガイドラインを調べておく、 確認しておくことをおすすめします。

2. 児発管が恒常的に事業所を開ける状況は望ましくない

上述のように自治体によっては児発管が送迎業務を行っても良いようです。
しかし、これは注意が必要です。
以下、「障害児通所支援事業に係るQ&A(広島県)」を抜粋した内容です

児童発達支援管理責任者が送迎に出ることを禁止する明確な規定はありませんが、 児童発達支援管理責任者のその職務の性質上、責任者であり、事業所全体の業務の客観性を担保する立場であることから、営業時間、 サービス提供時間を問わず、児童の送迎によって事業所を開けることが 恒常的になるべきではなく、望ましくありません。
ただし、普段送迎を担当している職員が体調不良であるなど、 やむを得ない事由により代替として行うことを否定するものではありません。

このように、児発管は事業所内での本来の業務に専念することが推奨されており、 やむを得ない状況に限り、送迎業務を行うという運用が望ましいようです。

3. サービス提供時間内での送迎は注意が必要

児発管でも、やむを得ない状況であれば一時的に送迎業務を行っても 良いことがわかりましたが、「人員配置」についても気をつけなければなりません。
これは児発管に限った話ではありませんが、 サービス提供時間内に送迎に出る(外出する)場合、 そのスタッフは人員配置に含まれないのです。
このため、たとえば児発管1人が送迎で外に出てしまった場合は、 人員配置の基準を満たすことができなくなる可能性があり 注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 「児童発達支援管理責任者(児発管)は送迎に出ても良いのか?」という話は よく耳にしますが、これに関しての回答は最近(令和5年以降)の改正によって 少し変わってきているようです。
気になる方は、ぜひ自治体の情報をキャッチアップしてみてください。